派遣社員規約

個人情報取り扱い同意書

ピックル株式会社(以下「当社」という)では、ご提出頂いた個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法、並びに「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づき、適正な管理に努めてまいります。ここでいう個人情報とは、当社に提供する個人(以下「本人」という)に関する情報で、氏名、住所、その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。

 

1.個人情報の収集・利用目的

・勤怠管理、人事管理、社会保険、労働保険、福利厚生、健康管理業務などの雇用管理をするため

・最適な仕事のご案内、仕事に関するご連絡、及び契約締結に関する業務

上記以外の目的で利用する場合は、事前に通知し同意を得た上で利用いたします。

 

2.第三者への提供

・社会保険等諸手続きのため、健保組合、厚生年金基金、社会保険事務所、労働基準監督署、職業安定所

等の公的機関に個人情報を提供いたします

・給与額支払い報告のため、税務署、市区町村役場に個人情報を提供いたします

・労働者派遣法等の法令に基づき、業務遂行能力等の情報に限り派遣先に提供いたします

・職業紹介等、紹介先での直接雇用の場合は、氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・職務経歴書および健康に関する情報を紹介先企業へ提供する場合があります

・国の機関、若しくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおれ

があるとき、個人情報を提供いたします

・法令に基づく場合、個人情報を提供いたします

 

3.取扱い業務の委託

・社会保険、給与計算業務等のため、社会保険労務士や税理士に業務を委託することがあります

・健康状態管理のため、健保組合や医療機関に健康診断業務を委託しております

・勤怠管理等のため、システム会社へ業務を委託することがあります

 

4.個人情報提出の任意性

皆様が当社へ個人情報をご提供されることは任意です。ただし、ご提供頂けない場合は、人事労務にかかる事務処理が出来ず、雇用について支障が生じることから、ご登録やサービスの提供をお断りすることがあります。

 

5.個人情報に関する相談、苦情、及び開示等の請求について

皆様には、皆様の個人情報の利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示を含む)、訂正、追加、削除の要求、及び利用又は提供の拒否権があります。それらが必要な場合は、本人性の確認をした上で速やかに対応致しますので、下記の個人情報窓口までご連絡ください。

 

 

<個人情報に関するお問い合わせ窓口>

Tel:03-6383-3511

個人情報保護管理者 総務課担当

秘密保持誓約書

この度、ピックル株式会社の派遣社員として入社した場合、私は以下の事項を確認し、内容を理解の上、遵守することを誓約いたします。

 

1.秘密保持の誓約

私は貴社就業規則及び、貴社秘密管理規定(以下記載)を遵守し、業務上入手する「秘密情報」について、貴社の許可なく、いかなる方法をもってしても、開示または漏洩しないことを約束いたします。

(1) 製品開発、製造及び販売における企画、資料、価格などの情報

(2) 財務、人事等に関する情報

(3) 他社との業務提携、相互利益に関する情報

(4) 業務上の責任者によって指定された情報

(5) 本人の業務への参加によって得たすべての情報

(6) 以上のほか、貴社が「秘密情報」として指定した情報

(7) 業務上発生した秘密情報について個別に誓約書の作成がない情報

(8) 職務上知り得た個人情報

 

2.秘密情報の報告、及び帰属

私は貴社業務に関わった事で発生した秘密情報については、その取得、喪失を問わず貴社に報告する義務を負います。

 

3.秘密情報公表後の扱い

私は貴社業務関わったことで発生した秘密情報については、当該情報が公表された後においても、資料の開示、漏洩、転用を行わないことを約束いたします。

 

4.退職後の秘密保持

私は貴社を退職した後においても、上記記載の条項、内容を守る事を約束いたします。また、指定のあった場合には当該資料、情報の回収に協力いたします。

 

5.損害賠償

私は上記記載の条項に違反して、貴社の「秘密情報」を開示、漏洩もしくは使用した場合、その損害、被害の有無について協力し解決することを約束いたします。また、これにより貴社が一方的に被った損害については賠償請求を申し立てられることがあることも確認いたします。

入社誓約書

このたび貴社の派遣社員として入社するにあたり、次の諸項目について遵守する事を誓約します。

万が一誓約内容に違反した場合は、解雇その他いかなる措置をうけても異議はありません。

 

  1. 貴社の就業規則及び含むに関する諸規定に従い、誠実に勤務すること
  2. 履歴書その他の貴社に提出した書面に記載した内容は、真実であること
  3. 業務に関わる貸与物品を必ず返却すること。(紛失した場合は弁償すること)
  4. 貴社の信用・名誉を毀損するような言動を行わないこと。
  5. 故意または重大な過失により会社に対し損害を発生させたときは、その責任を負担すること。(無断欠勤、入社当日の一方的な辞退、自己都合による早期退職による損害を含む。)
  6. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれに準ずる団体(反社会的勢力)との関係を現在有していないこと、在職中はもとより、将来も一切関係を持たないこと。

雇用契約に関する事前確認事項

1.就業先の変更、業務変更について

業況により必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。

また、業務変更時には業務担当の労働時間、賃金変更が生じる場合もある。

 

2.退職について

退職を希望する場合は遅くとも1ヶ月前(30日)前には申し出なければならない。

 

3.解雇について

業務都合により会社は法令や就業規則の定めに従い解雇(解約)することがある。

会社は、解雇する場合は30日以前に予告するかまたは平均賃金の30日分を支給し、即日解雇する。

但し、下記の例外に該当する場合は解雇の予告をせず、または解雇予告手当を支給することなく即日解雇する。

※予告日数は、平均賃金の1日分を支払ったごとにその日数だけ短縮する。

 

(例外事項)

・天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能の場合で行政官庁の認定を受けたとき

・懲戒解雇につき行政官庁の認定を受けたとき

・試用期間中(研修期間中含む)の者を14日以内に解雇するとき

・日々雇用するとき

・2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者

・季節業務で4ヵ月以内の期間を定めて雇用する者

・勤務成績(無断欠勤等)が不良で改善の見込みがないと認めたとき

・身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき

・服務規律を乱し、または業務上の指示命令に従わないとき

・会社の経営上の理由により雇用の必要を認めなくなったとき

・業務上の傷病以外の理由で欠勤が3日に及んだとき

・就業規則または所属長の指示に従わないとき

・その他雇用の継続が不可能になる事由が生じたとき

 

4.同一労働同一賃金(不合理な待遇差を解消するために講ずる措置)

【労使協定方式】を採用する派遣先に就業する場合

派遣先の比較対象労働者の待遇に関する情報、及び労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定を開示し、

不合理な待遇差を解消致します。また、職務の内容に密接に関連して支払われる賃金については、

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定の第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条に則り決定する事と致します。

 

【派遣先均等・均衡方式】を採用する派遣先に就業する場合

派遣先の比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を開示し、不合理な待遇差を解消致します。

また、職務の内容に密接に関連して支払われれる賃金については、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を勘案し、

比較対象労働者と同等以上と致します。

 

ピックル共済会のご案内

当社で勤務する皆様が、安心・安全に就業頂くために、2009年7月に『ピックル共済会』を設立いたしました。

■ピックル共済会の主な活動内容

① 就業環境の改善や修復活動など

② 個人に損害賠償義務が生じた場合、共済会が代わって賠償義務を果たす

【賠償義務発生事例】

○ 業務中、不注意により個人情報を紛失・漏えいした

○ 業務中、就業先施設の器物等を誤って破損させた

○ 業務中、衝突等でお客様に怪我をさせてしまった

※故意・重大なコンプライアンス違反で発生した賠償義務は自己責任となりますが、それ以外は共済会での賠償保障対象となります。

■共済会費について

1回勤務につき180円を共済会費としてお預かり致します。

※労働基準法第24条の規定に基づき、ピックル株式会社と従業員代表者と締結した労使協定より、

賃金の一部を控除して支払います。

■加入条件について

→31日以上の契約期間の業務に就業した場合

※任意加入

※31日未満の契約期間の業務(スポット勤務)に就業した場合は対象外(任意加入可能)

※共済会非加入時に発生した賠償義務については補償対象外。

■払い戻しについて

契約期間中に共済会適用がなかった場合、45回勤務分毎に4,050円を払戻し致します

(1 日に複数場所での勤務も1勤務とし、45回に満たない場合は払い戻し出来ません。)

※退職後の45回勤務分の払い戻し申請期間は退職日より「3ヶ月間」となります

※3ヶ月以内に新たな就業を開始した場合は、退職時の共済会加入回数を引き継ぎます

※払戻申請は、自己申告制となっております。メール、又はお電話にてご申請ください

※申請後、次回の30%分の給与支払日(退職後は申請日より最短の30%支払日)に払い戻しいたします

■共済会設立の意義

ピックル株式会社は、就業するスタッフの皆様一人一人の力で成り立っています。

日々、一生懸命就業していただいている皆様に対し、突如降りかかる事故や傷害における負担や賠償責任に対して、個人だけが負担するのではなく、全体で支えあう為の存在として設立致しました。安心して就業頂く為に、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

私はピックル共済会の説明を受け(又は本書類の全てに目を通し)趣旨・内容に同意し加入致します。

日雇い派遣例外に関する確認・誓約書

私は、以下の要件に該当する事を自ら確認し申告すると共に、就業を開始するまでに公的書類等の写しを提出する事を本書にて誓約致します。

また、やむを得ない理由があり、公的書類等の写しを提出する事が出来ない場合は、その理由を報告する事を誓約致します。

申告内容に変更が発生した場合は、速やかに貴社へ報告致します。

 

1.私は以下2~5のいずれにも該当しないため、日雇い派遣での労働は希望しません。

2.本日時点において満 60 歳以上です。

3.本日時点において学生であり、以下のa~eのいずれにも該当しません。

 a 学校を卒業予定であり、卒業後に入社予定の会社で現在就業中です。

 b 休学届を提出し、休学しています。

 c 夜間、定時制、通信制の課程に在学しています。

 d 所属している会社の業務命令により、雇用関係を継続したまま在学しています。

 e 一定の出席日数や単位取得を、課程修了の要件としない学校に在学しています。

4.前年の本業の年間収入は 500 万円以上であり、副業として派遣就業を希望しています。

5.私の収入を含めた世帯全体(同居家族)の前年の年間収入は 500 万円以上で、私は世帯の主たる生計者ではありません。

※翌年も勤務が発生する場合は、毎年 3 月末日までに更新された必要書類の提出が必要です。